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更新日:2023年11月1日

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牛・馬・豚・ヤギ・家きん(鶏など)等を飼育している方は、家畜の飼養状況の報告が必要です

家畜伝染病予防法により、家畜飼養者は、毎年、「牛・馬・豚・ヤギ・家きん等の飼養頭羽数等」について、県への報告が義務付けられています。

  1. 牛・馬・豚・ヤギ等について
    対象となる家畜:「牛・馬・豚・ミニブタ・ヤギ・羊・いのしし・鹿」
  2. 家きん(鶏など)について
    家きんとは、「鶏・うずら・あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥」のことを言います。

上記1・2の家畜飼養者は、報告が義務付けられています。随時受け付けをしていますので、飼養頭羽数の変更等がある方や、家畜の飼養を開始した方で報告をまだされていない方は、必ず大分市農林水産部生産振興課へご連絡をお願いします。(1頭、1羽でも飼養されている方が対象となります。)

連絡方法

大分市農林水産部生産振興課へ、電話(097-537-5799)またはファクス(097-536-0299)で下記事項を確認のうえご連絡ください。

  • 氏名、住所、電話番号、飼養場所、飼養場所の自治区名
  • 飼養している家畜の種類、頭羽数

また、ファクスでご連絡される方はページ下部の様式をご利用ください。

この報告を受理し、市が取りまとめて県を通じ国へ報告します。

なお、これまで市に報告されている方で飼養を中止された方についても、その旨ご連絡ください。

今後、発生が危惧されます家畜伝染病に備え、飼養頭羽数等の把握のための対応です。ご理解ご協力をお願いします。

※家畜伝染病予防法に関するお問い合わせは、大分県大分家畜保健衛生所(電話 097-541-5241)へお願いします。

【農林水産省】家畜の飼養衛生管理基準について(別ウィンドウで開きます)

関連情報

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ファクスでご連絡される方はこの様式をご利用ください(エクセル:28KB)

お問い合わせ

農林水産部生産振興課 

電話番号:(097)537-5629

ファクス:(097)536-0299

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