更新日:2024年10月28日
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家畜伝染病予防法により、家畜飼養者は、毎年、「牛・馬・豚・ヤギ・家きん等の飼養頭羽数等」について、県への報告が義務付けられています。
上記1・2の家畜飼養者は、報告が義務付けられています。随時受け付けをしていますので、飼養頭羽数の変更等がある方や、家畜の飼養を開始した方で報告をまだされていない方は、必ず大分市農林水産部生産振興課へご連絡をお願いします。(1頭、1羽でも飼養されている方が対象となります。)
大分市農林水産部生産振興課へ、電話(097-537-5799)またはファクス(097-536-0299)で下記事項を確認のうえご連絡ください。
また、ファクスでご連絡される方はページ下部の様式をご利用ください。
この報告を受理し、市が取りまとめて県を通じ国へ報告します。
なお、これまで市に報告されている方で飼養を中止された方についても、その旨ご連絡ください。
今後、発生が危惧されます家畜伝染病に備え、飼養頭羽数等の把握のための対応です。ご理解ご協力をお願いします。
※家畜伝染病予防法に関するお問い合わせは、大分県大分家畜保健衛生所(電話 097-541-5241)へお願いします。
【農林水産省】家畜の飼養衛生管理基準について(別ウィンドウで開きます)