更新日:2024年9月30日
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高所作業中の墜落による労働災害防止を目的として政令等が改正され、令和4年1月以降は従来型の安全帯を使用することができなくなりました。
清掃工場においても、プラットホームのゼブラゾーン内で作業を行う際には、新規格により製造されたフルハーネス型墜落制止用器具の着用が必要となります。
ごみピットの扉を開放した状態で作業を実施する事業者の方は、フルハーネス型墜落制止用器具のご用意をお願いいたします。
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