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更新日:2023年8月2日

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指定ごみ袋の減免制度(家庭ごみ有料化に伴う負担軽減措置)についてお知らせします

大分市では、家庭ごみ有料化制度に伴う負担軽減措置として、3歳未満の乳幼児を養育する方、紙おむつやストーマ用装具を常時使用している方、腹膜透析を常時実施している方などごみの減量が困難な方や、生活保護世帯の方の負担を軽減するため指定ごみ袋の減免制度を設けています。
大分市の給付事業等を利用されている方など、市で把握できる方については申請不要とし、給付事業の対象でない方には申請により指定ごみ袋を交付しています。

対象者

以下に該当する大分市に居住(在宅)の方

対象者 ごみ袋の種類 交付枚数

3歳未満の乳幼児を養育している方

小袋 20L 最大 250枚/人

紙おむつやストーマ用装具を常時使用している方

腹膜透析を常時実施している方

小袋 20L 年間最大 100枚/人
生活保護法による生活扶助を受けている方

2人以下の世帯 小袋20L

3人以上の世帯 中袋30L

2人以下から3人以上となった世帯 特小袋10L

年間最大 60枚/世帯

詳しくは、減免制度についてのお知らせ(PDF:261KB)をご覧ください。

対象者のうち窓口での申請が必要な方

(申請書は下記ダウンロードから印刷できます)

対象者(窓口での申請が必要な方) 添付書類

3歳未満の乳幼児を養育する方で配偶者からの暴力を理由に避難している方

  • 保護命令が出されていることが確認できる書類または婦人相談所が発行する書類
  • 乳幼児の生年月日が確認できる書類

3歳未満の乳幼児を養育する方で里帰り出産など本市の住民登録がない方

  • 母子健康手帳(出生届出済証明の欄に押印があるもの)

医師から常時紙おむつを使用する必要があると診断された方

(長寿福祉課 おむつ等介護用品購入費助成事業・家族介護用品支給事業に該当しない方)

  • 本人確認書類
  • 紙おむつ意見書(医師の証明)

※初回申請時のみ必要。

次年度以降は、身障者手帳その他継続して紙おむつの使用が確認できる書類(購入の領収書等)

常時ストーマ用装具を使用している方

(障害福祉課 日常生活用具給付事業のうち排泄管理支援用具給付に該当しない方)

  • 本人確認書類
  • 診療明細その他ストーマ用装具の使用が確認できる書類(納品書等)
常時腹膜透析を実施している方
  • 本人確認書類
  • 診療明細その他腹膜透析治療に必要な在宅医療用具の使用が確認できる書類(納品書等)

常時紙おむつを使用している3歳未満の障がい児(※)を養育している方

(※身体障がい者手帳1級または2級・療育手帳A1またはA2の交付を受けた方)

  • 身体障がい者手帳または療育手帳

交付方法

ご自宅へ委託業者が配達

※3歳未満の乳幼児を養育する里帰り出産等で住民登録がない方へは申請時に窓口交付しています。

交付する枚数と交付の時期

毎年11月を基準とし10月までの1年分を11月中に交付
(11月以降翌年10月までの間に、新たに対象と決定した方には決定の翌月決定からの枚数を交付)
  • ※3歳未満の乳幼児 出生または転入の届を出された翌月末までに対象分を一括交付
    (出生届出時に10枚窓口交付し、残り240枚を翌月末までに一括交付)
  • ※窓口での申請者 申請の月を基準とした枚数を申請の翌月に交付

その他

  • 窓口での申請が必要な方で基準の11月以降引き続き対象に該当する方は年1回の申請が必要です。
  • 交付する指定ごみ袋の大きさを小さなサイズに変更することが可能です。(詳しくは下記リンク「大分市指定ごみ袋減免制度の袋のサイズ変更についてお知らせします」をご覧ください。)

ダウンロード(様式等)

申請窓口

870-8504 大分市荷揚町2番31号
大分市役所 本庁舎4階 ごみ減量推進課 (平日の午前8時30分~午後5時15分)
電話 (097)537-5703

関連情報

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お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課 

電話番号:(097)537-5703

ファクス:(097)534-6252

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