このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
大分市
防災・緊急情報
防災緊急情報を開く
Foreign Language
Select Language
ホーム > よくある質問 > 健康/医療/衛生に関すること > 保健・健康(よくある質問) > 石綿による健康被害の救済給付をうけるためには、どうしたらよいですか。
更新日:2014年4月16日
ここから本文です。
救済給付を受けるには、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受ける必要があります。認定事務は独立行政法人環境再生保全機構(0120-389-931)が行っています。申請書類は保健所保健予防課にあり、申請及び請求の受付も随時行っています。
福祉保健部保健予防課
電話番号:(097)535-7710
ファクス:(097)532-3356
1:見つけやすかった
2:見つけにくかった
3:どちらとも言えない
1:わかりやすかった
2:わかりにくかった
1:参考になった
2:参考にならなかった
保健・健康(よくある質問)
ページの先頭へ戻る