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ホーム > よくある質問 > 健康/医療/衛生に関すること > 保健・健康(よくある質問) > 石綿を取り扱う作業に従事していましたが、救済給付の支給を受けることができますか。
更新日:2014年4月16日
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石綿による健康被害救済制度は、労災補償制度等による給付の対象とならない方に対し、救済をはかるものです。労働者で石綿を取り扱う作業に従事していた方は、まず最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
福祉保健部保健予防課
電話番号:(097)535-7710
ファクス:(097)532-3356
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保健・健康(よくある質問)
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