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更新日:2014年4月16日
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石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し、迅速な救済を図ることを目的として制定された「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。この制度の対象となる病気は、
石綿を原因とする中皮腫(がんの一種)、2.石綿を原因とする肺がんであり、現在これらの病気にかかられている方、制度が始まる前にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が、認定の申請や救済給付の請求をすることができる制度です。