更新日:2026年8月20日
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クリーニング所を開設するには、施設ごとに法令に適合することの確認を受ける必要があります。
開設までの流れは以下のとおりです。

構造設備基準等を満たす必要がありますので、計画段階(工事着工前)で平面図などを持参のうえ、保健所衛生課にご相談ください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
クリーニング所の構造基準等については下記のとおりです。
開設届は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
●クリーニング所開設届 工場(PDF:78KB)取次所(PDF:69KB)無店舗取次店(PDF:44KB)
保健所の窓口で配布しています。
●施設の平面図(設備の概要)および付近の見取り図
●クリーニング業法施行規則第2条に規定されている書類 ワードPDF
他にクリーニング所や無店舗取次店を営業している場合は、施設名称等の一覧を提出してください。
●クリーニング師免許証の写し
原本照合を窓口で行いますので、原本もご持参ください。
取次所の場合は、クリーニング師の設置は必須ではありません。
●法人の場合は、登記事項証明書
法人番号等が分かる場合は添付を省略できます。
●検査手数料 16,700円(現金)
無店舗取次店の届出の場合は、手数料は不要です。
施設が完成した段階で、設備基準等に適合しているか検査をします。
検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、施設検査から3日(閉庁日を除く)程度で確認済証が交付されます。
保健所の窓口で検査確認済証を受領後に、営業を開始してください。
※検査確認済証およびクリーニング師の情報を施設の見やすい場所に掲示してください。
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