ホーム > 健康・福祉・医療 > 衛生 > 生活衛生 > クリーニング師研修・業務従事者に対する講習について

更新日:2025年9月2日

ここから本文です。

クリーニング師研修・業務従事者に対する講習について

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。

その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

(クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)

業務従事者に対する研修

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会を受講させなければなりません。

その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。

対象となる受講者数について

例えば、業務従事者が3人のクリーニング所の場合は、1人が対象者となります。

クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。

(クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)

問い合わせ先

クリーニング師研修・業務従事者講習は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。
詳細については、下記へお問い合わせください。

大分市長浜町1丁目12-3今田ビル(電話番号 097-537-4858)

お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る