更新日:2025年9月2日
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クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(クリーニング業法第8条の2、クリーニング業法施行規則第10条の2)
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会を受講させなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
例えば、業務従事者が3人のクリーニング所の場合は、1人が対象者となります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
(クリーニング業法第8条の3、クリーニング業法施行規則第10条の3)
クリーニング師研修・業務従事者講習は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。
詳細については、下記へお問い合わせください。
大分市長浜町1丁目12-3今田ビル(電話番号 097-537-4858)