更新日:2026年9月14日
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公衆浴場を営業するには、公衆浴場法等の構造基準に適合する施設ごとに許可を受ける必要があります。
開設までの流れは以下のとおりです。

構造設備基準等を満たす必要がありますので、計画段階(工事着工前)で平面図などを持参のうえ、保健所衛生課にご相談ください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
公衆浴場の構造基準等については以下のとおりです。
許可申請書は営業開始予定日の3週間前までに提出してください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
●公衆浴場営業許可申請書(PDF:109KB)
保健所の窓口で配布しています。
●営業施設の設置場所の周辺見取図
●構造設備を明らかにする図面
●給水、給湯、汚水等の配管図、系統図
●浴用に供する水の水質検査結果 ※水道水以外を使用する場合のみ
●飲用に供する水の水質検査結果 ※水道水以外を使用する場合のみ
●法人の場合は、定款又は寄付行為の写し および 登記事項証明書の写し
法人番号等が分かる場合は、登記事項証明書の添付は省略できます。
●建築基準法に基づく検査済証の写し
●消防法令適合通知書の写し
●許可申請手数料 24,400円(現金)
施設が完成した段階で、設備基準等に適合しているか検査をします。
施設検査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、施設検査から1週間(閉庁日を除く)程度で営業許可書が交付されます。
保健所の窓口で営業許可書を受領後に、営業を開始してください。
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