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更新日:2026年9月17日

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旅館業営業の各種届出について

変更や廃止等の場合は、以下の各種届出をすみやかに提出してください。

旅館業営業の手引き(PDF:593KB)

届出様式等はダウンロード欄からご利用ください。保健所の窓口でも配布しています。

1.変更の届出

施設の名称、申請者の情報、構造設備等を変更した場合

  • 変更届
  • 変更内容が確認できる書類

開設者(個人)の姓名:戸籍事項証明書等

開設者(法人)の名称、所在地、代表者:履歴事項全部証明書(法人番号等が分かる場合は省略可能)

構造設備:変更前後の平面図等 ※変更の内容により新規開設となる場合がありますので、必ず工事着工前にご相談ください。

使用水:水道水以外を使用する場合は、水質検査結果書

2.地位の承継届

事業譲渡の場合(事前申請)

  • 開設者地位承継届(譲渡用)
  • 事業譲渡が行われることを証する書類

  • 譲受人が法人の場合は、譲受する法人の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書、全役員の一覧表 例(PDF:32KB)
    ※登記事項証明書は、法人番号等が分かる場合は省略可能

  • 申請手数料 7,550円(現金)

法人の合併の場合(事前申請)

  • 開設者地位承継届(合併用)
  • 合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書(合併した事項が確認できるもの)、全役員の一覧表 例(PDF:32KB)
    ※登記事項証明書は、法人番号等が分かる場合は省略可能
  • 申請手数料 7,550円(現金)

法人の分割の場合(事前申請)

  • 開設者地位承継届(分割用)
  • 分割により営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書(分割した事項が確認できるもの)、全役員の一覧表 例(PDF:32KB)
    ※登記事項証明書は、法人番号等が分かる場合は省略可能

  • 申請手数料 7,550円(現金)

相続の場合(被相続人の死亡後60日以内)

相続人が2人以上の場合は、相続人全員の同意書が必要となります。

  • 開設者地位承継届(相続用)
  • 1.または2.の書類
    1.被相続人の死亡を証明する戸籍謄本または除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(被相続人が死亡した日以降のもの)
    2.法定相続情報一覧図の写し(法務局より交付されたもの)
  • 相続人が2人以上いる場合は、届出者(相続人)以外の全員の承継に関する同意書 例(PDF:77KB)
  • 申請手数料 7,550円(現金)

3.旅館業営業の廃止

4.営業許可書の再交付

営業許可書をき損・紛失した場合や、施設の名称を変更した場合等

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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