更新日:2016年8月25日
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温泉を利用する場所には、温泉成分等の掲示をしなければなりません。
併せて温泉掲示届を事前に届け出なければなりません。
温泉利用許可に係る事項に変更が生じた場合は、10日以内に変更届を提出してください。
温泉を公共の浴用または飲用に供することを廃止または休止したときは、10日以内に許可済票を添えて廃止(休止)届を提出してください。
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