ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護サービス計画作成担当者の方へ > 【居宅】総合事業における暫定ケアプランの自己作成扱いに関する注意喚起について
更新日:2021年4月30日
ここから本文です。
総合事業における暫定ケアプランの自己作成扱いに関して、注意喚起のため、居宅介護支援事業者に対し、通知を発出しました。
内容は、暫定ケアプランにおいて要介護を想定していたところ、認定結果が要支援で総合事業の利用があるときは、自己作成扱いできないことについてです。
詳しくは、下のダウンロードファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。