ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護サービス計画作成担当者の方へ > 【居宅】ケアプランに市長が定める基準以上の訪問介護を位置づける場合の届出および検証について
更新日:2021年12月10日
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令和3年度の報酬改定により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市長が定める基準以上の訪問介護を位置づけたケアプランについて、市から提出の求めがあった場合に、ケアプランを届け出ることが義務化されました。
(1)届出対象となる居宅介護支援事業所
令和3年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更は除く)し、利用者の同意を得て交付したケアプランのうち、「大分市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」に規定のある「市長が定める基準(※)」に該当する居宅介護支援事業所
(2)届出方法
該当の居宅介護支援事業所へは個別に連絡をしますので、指定の期日までに届出をしてください。
(3)届出書類
1.ケアプラン届出書 2.フェイスシートおよびアセスメントシートの写し
3.居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し (第1表~第7表) 4.個別サービス計画書の写し
5.モニタリング記録
※支援経過記録(第5表)およびモニタリング記録は、作成・変更月の前3か月分までを提出してください。
※届出書類は別紙の届出書を表紙にして、ホチキス留めせずに、クリップ留め等にて提出してください。
(4)検証方法
届出を受けたケアプランのうち、検証の必要があるケアプランに関しては、地域ケア会議等にて検証します。
※開催日時等、会議の詳細については、個別に文書にて通知します。
(5)その他
届出書類の内容について、問い合わせることがあります。
・届出書類の不備や届出漏れがないようお願いします。
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