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更新日:2022年5月19日

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【居宅】ケアプランに市長が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の届出および検証について

平成30年度の報酬改定により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた訪問介護(生活援助中心型)の利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出が義務付けられました。

届出対象となるケアプランは平成30年10月1日以降に作成または変更(軽微な変更は除く)し、利用者の同意を得て交付したケアプランで、その援助期間において「市長が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けるものとなります。

届出を受けたケアプランのうち、検証の必要があるケアプランに関しては、ケアプラン報告会議(地域ケア会議)にて多職種で検証します。

詳しくは、下のダウンロードファイルをご覧いただき、届出書類の不備や届出漏れがないようお願いします。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5746

ファクス:(097)548-5387

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