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更新日:2024年6月14日

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成年後見制度で権利と財産を守る

成年後見制度とは・・・?

1.法定後見制度と任意後見制度

  • 法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」という。)が、本人または配偶者・四親等内の親族等の申立によって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の援助者に選任することで、本人を法律的に支援する制度です。また、援助者を監督する者が選任されることもあります。
    ※判断能力に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3種類の制度があります。
  • 任意後見制度は、自身の判断能力があるうちに将来の判断能力の低下に備え、「任意後見人」になる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておきます。実際に判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。

2.成年後見制度による支援

財産管理や身上監護に関する法律的な支援です。利用する人の判断能力に応じて受けられる支援は変わってきます。例)預金管理、不動産に関する契約、遺産分割協議、施設入出所の手続き、等

【成年後見人】日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について

  1. 取り消すことができます。
  2. 代理します。

【保佐人】

  1. 重要な法律行為について同意・取り消しをします。
  2. 本人同意を得て審判で定められた特定の法律行為について代理します。

【補助人】本人の同意を得て審判で定められた重要な行為について

  1. 同意・取り消しをします。
  2. 代理します。

【任意後見人】公正証書であらかじめ定めておいた法律行為について代理します。

成年後見類型図の画像

3.後見人などができないこと

  • 手術や治療、身体に害を与える可能性のある検査、予防接種(※予防接種同意は成年後見人のみ可)など、医療的なことに対して同意すること
  • 入院や施設への入所、治療、健康診断、介護などを本人の意思に反して強制的に行うこと
  • 遺言、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知などを本人に代わって行ったり、同意したりすること(臓器提供、延命治療、延命拒否などについても同様)
  • 本人と取引をしたり、本人から贈与を受けたりすること等

4.援助者になるのは

「成年後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」「任意後見監督人」になるのは…

  • 配偶者や親戚、友人、弁護士・司法書士等の法律専門家、社会福祉士等の福祉専門家、その他の第三者、社会福祉協議会その他の法人など
  • 成年後見(保佐・補助)人任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとって最も適切と思われる人や法人が選任されます。また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。なお、任意後見人は本人が信頼できる人や法人を誰でも選任することができます。任意後見人は複数でも構いません。

※成年後見人・任意後見人等になれないのは、以下の事由がある場合です。

  1. 未成年者
  2. 成年後見人等を解任された人
  3. 破産者で復権していない人
  4. 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
  5. 行方不明である人

5.法定後見制度の申立てができる人

成年後見開始の審判請求等の申立てをすることができるのは、本人、その配偶者、四親等内の親族等です。その他に市区町村長が申立てることもできます。

※「申立てをする人=成年後見(保佐・補助)人」ということではありません。

6.法定後見制度を申立てする場所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。「住所地」とは、基本的には住民票のある場所となります。しかし、生活形態や申立てを行う時点での本人の置かれている状況によっても異なりますので、本人の居住地と住民票の場所が異なる際には確認が必要です。

7.任意後見制度の概要

十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。そして、判断能力が低下した後に、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族等の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。こうして、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

8.手続きの流れ

手続きの流れの画像

※後見人(保佐・補助を含む)への報酬助成事業もあります。

9.関係機関

名称 (機関) 住所 電話番号
大分家庭裁判所(別ウィンドウで開きます)   荷揚町7番15号 097-532-7161
大分公証人合同役場(別ウィンドウで開きます)   城崎町2丁目1番9号 城崎MKビル2階 097-535-0888
大分市成年後見センター(別ウィンドウで開きます) (大分市社会福祉協議会)

荷揚町2番31号 大分市役所第2庁舎2階

097-547-7774
高齢者・障害者の権利に関する特別委員会 (大分県弁護士会) 中島西1丁目3番14号 097-536-1458
成年後見センターリーガルサポート (大分県司法書士会) 城崎町2丁目3番10号 097-532-7579
コスモス大分(コスモス成年後見サポートセンター大分県支部) (大分県行政書士会) 城崎町1丁目2番3号 大分県住宅供給公社ビル3階 097-533-9030
権利擁護センター ぱあとなあ大分 (大分県社会福祉士会) 大津町2丁目1番41号 大分県総合社会福祉会館2階 097-576-7071

【その他】

 

第2期大分市成年後見制度利用促進基本計画を策定しました

大分市では、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう成年後見制度の利用促進が図られることを目的として、「第2期大分市成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

この計画は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条第1項に基づく計画で2期目となります。今回、「第5期大分市地域福祉計画・第6次地域福祉活動計画」(計画期間:令和6年度~令和10年度)に含めた形で策定しました。

 

【問い合わせ先】

  • 高齢者の場合…大分市長寿福祉課 権利擁護担当班(電話097-537-5771)
  • 障がい者の場合…大分市障害福祉課 管理担当班(電話097-537-5785)

高齢者に関しては地域包括支援センターに、障がい者に関しては障害者相談支援事業所にご相談いただければ、制度についての説明や申請代行をしてもらえる団体の紹介等も行っています。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5771

ファクス:(097)548-5387

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