更新日:2024年7月29日
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住み慣れた地域で、安心して暮らせる社会は、誰もが望んでいます。しかし、現実には家族などによる「高齢者虐待」が問題となっています。特に高齢者を介護する家族の負担は、想像以上に大きいものです。介護疲れによるストレスや孤独感から虐待が始まってしまうケースも少なくありません。
平成18年4月に『高齢者虐待防止法(高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)』が施行されてから、高齢者虐待を発見した場合は、市への通報が義務付けられています。
虐待は、決してひとごとではありません。無関心にならず、高齢者や高齢者を介護する家族を孤立させないことが大切です。見守り、気付き、助け合い等できることから始めてみましょう。
身近なところで、以下の思い当たることはありませんか?
「高齢者虐待」は、高齢者虐待防止法により以下の5つに分類されます。
種類 | 具体例 | 高齢者虐待のサイン |
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身体的虐待 |
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介護放棄 |
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心理的虐待 |
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性的虐待 |
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経済的虐待 |
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※法律にはありませんが、上記5分類のほか「自己放任・自虐(一人暮らしの高齢者が食事を1日1食しかとらない等、自身の安全や健康が脅かされるような状態に陥ること)」も、高齢者の人権を守る意味で必要な視点です。
気になるサインを見かけたら、お近くの地域包括支援センター(連絡先は下記リンクを参照ください)、または長寿福祉課権利擁護担当班(097-537-5771)までご連絡ください。
通報者の匿名性は守られます。虐待の事実がないと分かっても、責任を問われることはありません。
個人情報を第3者へ話すことをためらう方もいると思いますが、秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、高齢者虐待を発見した場合に「通報することを妨げるものと解釈してはならない」としています(法第7条)つまり、守秘義務よりも通報の義務が優先されます。
安心して連絡してください!
皆さんからの連絡・通報によって、高齢者本人だけでなく、養護者に対しても必要な支援を図ることができ、虐待の未然防止・早期支援につながります。
高齢者本人の権利を法的に守る制度として「成年後見制度」の活用が有効です。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活上のさまざまな契約など(身上監護)を、本人に代わって後見人などが支援する制度です。
制度の詳細については下記リンクを参照ください。