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更新日:2024年7月29日

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高齢者への虐待防止について

住み慣れた地域で、安心して暮らせる社会は、誰もが望んでいます。しかし、現実には家族などによる「高齢者虐待」が問題となっています。特に高齢者を介護する家族の負担は、想像以上に大きいものです。介護疲れによるストレスや孤独感から虐待が始まってしまうケースも少なくありません。

平成18年4月に『高齢者虐待防止法(高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)』が施行されてから、高齢者虐待を発見した場合は、市への通報が義務付けられています。

虐待は、決してひとごとではありません。無関心にならず、高齢者や高齢者を介護する家族を孤立させないことが大切です。見守り、気付き、助け合い等できることから始めてみましょう。

高齢者虐待とは?~高齢者虐待のサイン~

身近なところで、以下の思い当たることはありませんか?

地域で

  • 自宅から高齢者本人や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、物を投げる音が聞こえる
  • 昼間でも雨戸(カーテン)が閉まっている
  • 天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしば見られる
  • 家族と同居している高齢者がコンビニやスーパー等で一人分の弁当を頻繁に買っている

介護者・家族が

  • 高齢者に対して冷淡な態度や無関心さが見られる
  • 高齢者の健康に関心が低く、受診や入院の勧めを拒否する
  • 経済的に余裕があるように見えるのに高齢者に対してお金をかけようとしない
  • 福祉や保健の専門家に会うことを嫌がる
  • 強い無力感、諦め、なげやりな態度が見られる

それは「高齢者虐待」のサインです!

「高齢者虐待」は、高齢者虐待防止法により以下の5つに分類されます。

種類 具体例 高齢者虐待のサイン

身体的虐待

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、火傷・打撲させる
  • ベッドに縛り付けたり意図的に薬を過剰に服用させたりして身体的拘束・抑制をする
  • 説明のつかない転倒や小さな傷が頻繁に見られる
  • 太ももの内側や腕の内側、背中などに「あざ」や「みみずばれ」がある
  • おしりや手のひら、背中などに「やけど」のあとがある
  • たやすく怯え、恐ろしがる

介護放棄

  • 入浴しておらず悪臭がする、髪が伸び放題だったり皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いていたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 居住する部屋、住居が極端に非衛生的、あるいは異臭がする
  • 衣類やオムツなどが散乱している
  • 寝具や衣類が汚れたままである
  • かなりの程度の傷やじょくそうができている

心理的虐待

  • 排泄の失敗などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱をこめて、子どものように扱う
  • 高齢者が話し掛けているのを意図的に無視する
  • 指しゃぶり、かみつき、ゆすりなどが見られる
  • 不規則な睡眠(悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠)
  • ヒステリー、強迫観念、強迫行為、恐怖症などの反応が見られる
  • 強い無力感、諦め、なげやりな態度が見られる

性的虐待

  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、セックスを強要する
  • 歩行、座位が困難、肛門や女性性器から出血や傷が見られる
  • たやすく怯え、恐ろしがる
  • 福祉、保健の関係者に話すこと、援助を受けることをためらう
  • 自傷行為がある

経済的虐待

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する
  • 年金や財産などがあり金銭的に困っているはずがないのに、お金がないと訴える
  • サービスの費用や生活費の支払いが突然できなくなる
  • 資産の状況と衣食住など生活状況の落差が激しい

※法律にはありませんが、上記5分類のほか「自己放任・自虐(一人暮らしの高齢者が食事を1日1食しかとらない等、自身の安全や健康が脅かされるような状態に陥ること)」も、高齢者の人権を守る意味で必要な視点です。

虐待かな?と思ったら

気になるサインを見かけたら、お近くの地域包括支援センター(連絡先は下記リンクを参照ください)、または長寿福祉課権利擁護担当班(097-537-5771)までご連絡ください。

通報者の匿名性は守られます。虐待の事実がないと分かっても、責任を問われることはありません。

個人情報を第3者へ話すことをためらう方もいると思いますが、秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、高齢者虐待を発見した場合に「通報することを妨げるものと解釈してはならない」としています(法第7条)つまり、守秘義務よりも通報の義務が優先されます。

安心して連絡してください!

皆さんからの連絡・通報によって、高齢者本人だけでなく、養護者に対しても必要な支援を図ることができ、虐待の未然防止・早期支援につながります。

高齢者本人の権利を法的に守る制度として「成年後見制度」の活用が有効です。

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理(財産管理)や日常生活上のさまざまな契約など(身上監護)を、本人に代わって後見人などが支援する制度です。

制度の詳細については下記リンクを参照ください。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5771

ファクス:(097)548-5387

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