更新日:2023年3月16日

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有料老人ホームについて

1.有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法に基づき、1人以上の老人を入居させ、

  • (1)食事の提供
  • (2)介護の提供
  • (3)洗濯、掃除等の家事
  • (4)健康管理

のいずれか1つ以上のサービスを行う施設のことを指します。

※これらのサービスの提供を委託で行う場合や将来これらのサービスを提供することを約束する場合も該当します。

※次の施設等は有料老人ホームに該当しません

  • 老人デイサービスセンター
  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 認知症高齢者グループホームなど

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームを除く)は介護保険を利用して入居できる施設ではありません。

2.有料老人ホームの種別について

有料老人ホームは、主に下記のように3つの種類に分かれています。

(1)介護付有料老人ホーム

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付と表示することはできません。)

(2)住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

(3)健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

3.有料老人ホームの届出(新規開設)について

有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者は、老人福祉法および大分市有料老人ホーム設置運営指導指針、その他関係法令に基づき設置、運営を行う必要があります。

※上記の他に、有料老人ホームを設置する前に所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの所管する行政機関等にご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法等)

申請から開設までの流れ

有料老人ホーム開設の流れ

  • 大分市有料老人ホーム設置運営指導指針に沿って、図面協議を行います。
  • 設置予定事業者が計画した平面図、周辺地図(住宅地図可)等を持参してください。
  • 基本設計の段階で、必ず事前に電話予約のうえ、来庁してください。
    ※事前申出書の提出と同時に協議を行うことも可能です。

(連絡先)大分市役所 長寿福祉課 事業推進担当班
電話:097-537-5744

  • 事前協議終了通知を受領した後に建築確認または用途変更の申請を行ってください。
  • 建築確認済証の交付を受けた後、速やかに必要書類を添付のうえ、設置届出書(第24号様式)を提出してください。
    ※設置届の提出後、入居者の募集を行ってください。
  • 書類に不備がないかを審査したうえで、設置届受理通知書をお渡しします。
  • 消防法上および建築基準法上の検査終了後、開設予定日前に現地確認に伺います。

事業を開始された有料老人ホーム設置事業者の方については、事業運営の中で老人福祉法等の違反が生じた場合、罰則規定等がありますので関係法令等を遵守した上で事業の運営を行ってください。

届出書類の参考様式

4.有料老人ホームの届出(事業内容の変更)について

老人福祉法第29条第2項の規定により、下記の事業内容等に変更が生じたときは、変更の日から1カ月以内に、必要書類を添付したうえで、変更届出書を長寿福祉課に提出してください。

※移転や定員の変更、増築等の場合については、必ず長寿福祉課へ事前にご相談いただきますようお願いします。

届出内容変更の表
 

変更内容

必要書類

施設の名称

設置者の名称または所在地

施設の管理者の氏名および住所

施設において供与される介護等の内容

医療施設との連携の内容

歯科含む

料金

保全措置および返還金の内容の変更含む

施設の移転

施設の増築

改築

改修等

入居定員および居室数

その他入居者の処遇にかかる内容

有料老人ホーム届出事項変更届(第25号様式)(ワード:31KB)

 

 

 

 

 

 

必要書類につきましては、別途指示を行いますので、計画段階で事前にご相談ください。

定款(写しで可)

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登記事項証明書(写しで可)

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重要事項説明書(変更箇所のみ)

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介護サービス等の一覧表(重要事項説明書 別添)(ワード:77KB)

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管理者経歴書(エクセル:28KB)

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運営懇談会等の議事録(運営懇談会の意見を踏まえて料金等を改定する事業者の場合に限る)

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保全措置を講じたことが分かる書類

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医療機関協定書

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……必要に応じて提出してください。

5.有料老人ホームの届出(休止および廃止)について

有料老人ホームを廃止または休止をしようとする事業者の方は、長寿福祉課に事前相談のうえ、現に入居している者に対する措置を必ず記載したうえで、有料老人ホーム廃止(休止)届(第26号様式)(ワード:32KB)を廃止または休止をする1カ月以上前に提出してください。

6.その他

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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