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更新日:2024年12月19日
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有料老人ホームとは、老人福祉法に基づき、1人以上の老人を入居させ、
のいずれか1つ以上のサービスを行う施設のことを指します。
※これらのサービスの提供を委託で行う場合や将来これらのサービスを提供することを約束する場合も該当します。
※次の施設等は有料老人ホームに該当しません
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームを除く)は介護保険を利用して入居できる施設ではありません。
有料老人ホームは、主に下記のように3つの種類に分かれています。
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付と表示することはできません。)
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者は、老人福祉法および大分市有料老人ホーム設置運営指導指針、その他関係法令に基づき設置、運営を行う必要があります。
※上記の他に、有料老人ホームを設置する前に所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの所管する行政機関等にご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法等)
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(連絡先)大分市役所 長寿福祉課 事業推進担当班 |
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事業を開始された有料老人ホーム設置事業者の方については、事業運営の中で老人福祉法等の違反が生じた場合、罰則規定等がありますので関係法令等を遵守した上で事業の運営を行ってください。
老人福祉法第29条第2項の規定により、下記の事業内容等に変更が生じたときは、変更の日から1カ月以内に、必要書類を添付したうえで、変更届出書を長寿福祉課に提出してください。
※移転や定員の変更、増築等の場合については、必ず長寿福祉課へ事前にご相談いただきますようお願いします。
変更内容 |
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必要書類 |
施設の名称 |
設置者の名称または所在地 |
施設の管理者の氏名および住所 |
施設において供与される介護等の内容 |
医療施設との連携の内容 |
料金 |
施設の移転 |
施設の増築 |
入居定員および居室数 |
その他入居者の処遇にかかる内容 |
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必要書類につきましては、別途指示を行いますので、計画段階で事前にご相談ください。 |
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登記事項証明書(写しで可) |
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重要事項説明書(変更箇所のみ) |
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運営懇談会等の議事録(運営懇談会の意見を踏まえて料金等を改定する事業者の場合に限る) |
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保全措置を講じたことが分かる書類 |
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医療機関協定書 |
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……必要に応じて提出してください。
有料老人ホームを廃止または休止をしようとする事業者の方は、長寿福祉課に事前相談のうえ、現に入居している者に対する措置を必ず記載したうえで、有料老人ホーム廃止(休止)届(第26号様式)(ワード:32KB)を廃止または休止をする1カ月以上前に提出してください。
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