更新日:2018年3月27日

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プライバシーをめぐる人権問題

情報化社会となった現在では、企業・行政等において、顧客リストやマイナンバー等の個人情報がコンピュータやネットワーク上で、大量に収集・蓄積・利用される中、企業の顧客情報の流出、公的機関等における個人情報の漏えい、戸籍や住民票等の証明書の不正請求による取得などの事故や犯罪によりプライバシーの侵害となる重大な人権問題が発生しています。
このように、個人の権利・利益の侵害の危険性が高まったことや国際的な法制定の動向を受けて、国においては、2005(平成17)年4月に「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」を全面施行しました。さらに2015(平成27)年9月には、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」の規定を盛り込んだ改正個人情報保護法が公布されました。
個人情報を守るため、企業や公的機関等では厳格な個人情報の管理を行うとともに、個人においても、戸籍や住民票等の証明書の不正取得を未然に防ぎ抑止力を高めることのできる「本人通知制度」への登録等、一人ひとりが個人情報の保護の重要性を認識し、お互いのプライバシーが尊重されるよう積極的な啓発を進めることが必要です。

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 「住民票の写し等の不正取得にかかる告知型本人通知制度」を導入しました

「住民票の写し等の第三者交付にかかる事前登録型本人通知制度」をご利用ください

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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