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ホーム > くらし・手続き > 人権問題 > 本人通知制度 > 本人通知制度とは
更新日:2022年2月16日
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住民票の写しや戸籍謄本などを、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人に交付したことをお知らせする制度です。 事前に制度に登録した人の情報を第三者が取得すると本人に通知する「登録型」と、事件化されるなどして不正取得が発覚した場合に通知する「告知型」の2種類があります。
「住民票の写し等の第三者交付にかかる事前登録型本人通知制度」をご利用ください 「住民票の写し等の不正取得にかかる告知型本人通知制度」を導入しました
福祉保健部人権尊重推進課
電話番号:(097)537-5618
ファクス:(097)537-0032
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本人通知制度
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