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更新日:2022年3月7日
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「生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法の改正により、令和2年4月より「社会福祉住居施設」として位置付けられ、管理者の設置、設備及び運営に関する最低基準、改善命令、事前届出が規定されました。
生計困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設
「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの
(1)入居の対象者を生計困難者に限定している
(2)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、入居に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約である場合
(3)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供している場合
(4)居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である
「大分市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和2年4月1日施行)において、定められている無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の概要は下記のとおりです。
原則として居室は個室とすること。
職員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた人数を配置し、そのうちの1人は施設長とすること。
原則として1日に1回以上、入居者に対し、居室への訪問等により状況把握を行うこと。
消火設備その他の非常災害に必要な設備を設けること。
「大分市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和2年4月1日施行)をご覧ください。
大分市内に無料低額宿泊所を開始するときは、その開始前(社会福祉法人が開始する場合は、開始の日から1か月以内)に施設名、建物その他の設備の規模及び構造、施設管理者の氏名等の事項を、大分市長に届け出る必要があります。
開始届に所定の事項を記入のうえ、添付書類と併せて福祉保健課あてご提出ください。
様式第6号 居室面積、使用料(家賃)一覧(エクセル:13KB)
事業開始に際し、届け出た事項に変更が生じたときは、変更内容を大分市長に届け出る必要があります。
届出書に所定の事項を記入のうえ、福祉保健課あてご提出ください。