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更新日:2025年2月13日

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後期高齢者医療での入院時一部負担金や食事の負担金について教えてください

入院時の医療費は所得に応じ負担限度額が決められており、それ以上の負担はありません。非課税世帯の人については申請により入院時一部負担金および食事代が減額となる制度があります。その際には限度額適用認定証等を医療機関等の窓口に提示する必要がありますが、令和6年12月2日以降については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと)の利用を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証が利用できる医療機関等では、限度額適用認定証等は不要になります。また、令和6年12月2日以降については、限度額適用認定証等は新規発行ができなくなり、限度額の適用区分が分かるものが必要な場合は、申請により、所得区分を記載した資格確認書を交付することになります。

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