更新日:2021年1月21日
ここから本文です。
登録した印鑑が実印となり、登録したその日から印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
本人が仕事や病気等の理由で、やむを得ず窓口に来ることができない場合には、代理人により申請することができますが、たとえ実の親子や夫婦であっても、委任状だけで簡単に印鑑登録することはできません。
本人直筆の印鑑登録申請書・本人直筆の委任状・本人が窓口に来ることができないことを証明する書面、登録する印鑑、代理人の身分証明書と認め印等が必要です。
なお、申請後本人確認を行い、本人宛に照会書を郵送するため、登録が完了するまで日数がかかります。
代理で申請される場合は、まず代理人になる方が、各種必要書類を窓口へ取りに来てください。
成年被後見人の方は、本人による申請と法定代理人の同行が必要になるため、代理で申請することはできません(詳しくは窓口にお問い合せください)。
印鑑登録申請時に本人確認を行います。
本人確認は、照会書を郵送して行います。登録できるのは後日、届いた照会書、登録する印鑑、本人確認書類(免許証・資格証等)を持参したときになります。
ただし、窓口で次の方法により本人確認できた場合は即日登録できます。
詳細については、窓口にお問い合わせください。
対象者 |
|
---|---|
代理の可否 | 可(ただし、窓口に来ることができない理由書と委任状等が必要。登録できるまでに数日を要します。) |
受付窓口 | 市民課、各支所 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午後6時まで。 (土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 印鑑登録申請書 |
必要なもの(添付書類) |
|
注意事項 |
本人が入院、長期出張中等のやむを得ない理由で来庁できないときは、代理人により申請することができます。 ただし、成年被後見人の方は本人による申請と法定代理人の同行が必要になるため、詳しくは窓口にお問合せください。 |