ホーム > よくある質問 > 市民協働・市民活動/市民相談に関すること > 住居表示(よくある質問) > 住居番号設定申請はどのような場合に必要ですか
更新日:2025年4月4日
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住居表示実施地区内に建物を新築した場合、市民協働推進課(本庁舎2階)で申請をしてください。各支所での申請はできません。
申請は、建物の足場が外れてから住民登録や建物登記をするまでの間が目安です。
添付書類が揃っており、出入り口等が確認できれば当日住居番号を決定し、住居番号決定通知書と住居番号表示板を交付しますが、添付書類に不備等があれば現地調査のうえ決定しますので、当日交付することはできません。
なお、住居表示を実施していない地区は、土地の地番を住所として使用しますので、申請は必要ありません。