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ホーム > よくある質問 > 市民協働・市民活動/市民相談に関すること > 住居表示(よくある質問) > 建物を建て替えた場合、前の建物と同じ住所を使用してよいのでしょうか
更新日:2020年4月3日
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住居表示実施地区内であれば申請が必要です。
住居番号は建物に付けるものですから、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号はなくなります。したがって、新たに建築する建物について、改めて住居番号設定申請をしていただき、新しい住居番号を付ける必要があります。
市民部市民協働推進課
電話番号:(097)537-7250
ファクス:(097)536-4605
1:見つけやすかった
2:見つけにくかった
3:どちらとも言えない
1:わかりやすかった
2:わかりにくかった
1:参考になった
2:参考にならなかった
住居表示(よくある質問)
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