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更新日:2020年4月3日

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建物を建て替えた場合、前の建物と同じ住所を使用してよいのでしょうか

住居表示実施地区内であれば申請が必要です。

住居番号は建物に付けるものですから、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号はなくなります。したがって、新たに建築する建物について、改めて住居番号設定申請をしていただき、新しい住居番号を付ける必要があります。

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お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7250

ファクス:(097)536-4605

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