ホーム > よくある質問 > 市民協働・市民活動/市民相談に関すること > 住居表示(よくある質問) > 同じ敷地内に別棟を建築した場合、住所は既存の建物と同じ住所を使用してよいのでしょうか
更新日:2020年4月3日
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住居表示実施地区内であれば申請が必要です。
住居番号は建物1棟ずつに付けますので、新しく建築した別棟にも住居番号を付けます。ただ、道路への出入り口が同じ場合は、同番号もしくは枝番号を付けることがあります。
なお、増改築をした場合は、出入り口の変更がない限り申請の必要はありません。