ホーム > よくある質問 > 市民協働・市民活動/市民相談に関すること > 住居表示(よくある質問) > 同じ敷地内に別棟を建築した場合、住所は既存の建物と同じ住所を使用してよいのでしょうか

更新日:2020年4月3日

ここから本文です。

同じ敷地内に別棟を建築した場合、住所は既存の建物と同じ住所を使用してよいのでしょうか

住居表示実施地区内であれば申請が必要です。

住居番号は建物1棟ずつに付けますので、新しく建築した別棟にも住居番号を付けます。ただ、道路への出入り口が同じ場合は、同番号もしくは枝番号を付けることがあります。

なお、増改築をした場合は、出入り口の変更がない限り申請の必要はありません。

関連情報

お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7250

ファクス:(097)536-4605

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る