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更新日:2022年7月7日

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行政手続等の押印は原則不要となっています

押印の見直しについて

市民や事業者の申請の際の負担を軽減するとともに、今後進めていく行政手続のオンライン化を推進しやすい環境を作るため、押印を求めている行政手続について見直しを行っています。

押印の見直し

令和2年12月に内閣府より発出された「地方公共団体における押印見直し」をもとに、本市において「大分市における押印の見直しに関する方針」を策定し、押印の必要性の確認を行っています。令和4年4月1日時点で、全行政手続3,794種類のうち、3,707種類(97.7%)の手続を押印がなくても受け付けています。

大分市における押印の見直しに関する方針(PDF:848KB)

見直しの具体例

押印が不要となった主な手続については、以下のとおりです。

  • 固定資産評価審査申出書
  • 出生届・婚姻届
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書

押印を存続している手続

押印を存続している主な手続については、以下のとおりです。

  • 契約書(協議書、覚書等)
  • 金融機関の届出印を伴う手続
  • 印鑑証明との照合を行うなどの厳格な本人確認が必要な手続

押印見直し一覧

押印の見直し状況一覧については、以下からダウンロードしてください。

また、押印を廃止することに伴う手続の詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。

大分市押印見直しに関する全体概要(PDF:127KB)

大分市押印見直し状況一覧(PDF:1,309KB)

大分市押印存続一覧(PDF:240KB)

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お問い合わせ

企画部企画課行政改革推進室

電話番号:(097)537-5718

ファクス:(097)534-6182

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