ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 物品・委託等 > 人的警備業務委託に係る最低制限価格制度の試行導入について
更新日:2022年2月7日
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過度な価格競争によるダンピング受注を防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、入札により締結する施設維持管理業務委託契約のうち警備業務(機械警備業務を除く。)の委託契約に最低制限価格制度を試行的に導入しています。
地方自治法施行令第167条の10第2項(同令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度です。
業務時間および業務単価を基に予定価格が算定される業務のうち、設計金額が50万円を超える警備業務(機械警備業務を除く。)が対象となります。
最低制限価格は、次に掲げる額の合算額に100分の110を乗じて得た額とします。
ただし、当該額が予定価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の60を乗じて得た額を最低制限価格とします。
最低制限価格制度を採用するときは、入札参加者に対し、当該制度を採用する旨を当該契約に係る入札の公告又は通知により周知します。
最低制限価格に満たない価格をもって申込みをした者は、落札者としないものとします。
最低制限価格は、非公表とします。
平成24年4月1日以降に実施される入札から適用します。
令和元年10月1日以降に実施される入札から、算定方法を一部改正します。
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