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更新日:2023年8月28日

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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置について、当面の間、下記のとおり取扱うこととします。

※令和5年8月1日より、取扱いの一部を改正しました。改正箇所は下記「(令和5年8月1日~)改正箇所について」をご確認ください。

 

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電話番号:(097)537-5605

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