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更新日:2024年1月1日

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農地法第3条の3の規定による届出

相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。

 
対象者

農地を取得した者

受付窓口 農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
締切日 届出は随時受け付け
提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書
必要なもの(添付書類)

農地の権利を取得したことが分かる書類

(登記完了証や土地登記事項証明書等。コピーでも構いません。)

注意事項

届出書を受理した後、受理通知書を交付します。

ただし、これは土地の権利取得の効力を発生させるものではありません。

ダウンロード

農地法3条の3の規定による届出書(PDF:105KB)

農地法3条の3の規定による届出書(エクセル:16KB)

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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