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更新日:2024年4月11日

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ストップ!農地の違反転用

農地を建築物の建設や駐車場、資材置場等、農地以外の目的に利用することを「農地転用」と言います。

しかし、届出や許可がないまま農地転用を行う「違反転用」の現状があります。

違反転用は法律違反であり、行政処分や罰則が科せられる場合があります。

農地転用を行う場合の届出・許可について

農地転用を行う場合、以下の届出・許可が必要です。

なお、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

農地転用の届出・許可一覧表
  自分の農地を自分で転用する場合 自分の農地を事業者等に売り(貸し)、買主(貸主)が転用する場合
市街化区域内農地 農地法第4条第1項第7号届出 農地法第5条第1項第6号届出

市街化区域以外の農地

  • 市街化調整区域
  • 野津原地域
  • 佐賀関地域
農地法4条許可申請 農地法5条許可申請

 

※農地転用許可制度では、優良農地確保のために許可できない場合があります。

違反転用について

違反転用行為とは

  • 許可を受けずに農地を転用すること
  • 許可を受けずに農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
  • 転用許可に付した条件に違反すること
  • 違反転用者からその違反にかかる工事等を請け負うこと
  • 虚偽等の不正な手段による許可を受けること

違反転用をした場合

市や農業委員会が工事の中止等を指示したり、該当する農地の原状回復命令を発することがあります。

転用行為の許可申請の追認は、原則として認められません。

指導等に従わない場合、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰則を科せられる場合があります。

また、原状復旧に応じない場合は、行政代執行の対象となり、復旧にかかる費用を徴収されることがあります。

関連リンク

農林水産省HP「農地の違反転用発生防止・早期発見・早期是正へ向けた取組み」(別ウィンドウで開きます)

農林水産省「違反転用防止啓発リーフレット」(別ウィンドウで開きます)

農林水産省「違反転用への対応」(別ウィンドウで開きます)

農地転用の相談先・違反転用の通報先

大分市農業委員会事務局 電話番号:(097)585-5076

大分市農政課(農地農振担当班) 電話番号:(097)574-6186

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お問い合わせ

農林水産部農政課 

電話番号:(097)574-6186

ファクス:(097)534-6176

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