更新日:2024年4月1日

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農地法第3条許可申請

営農を目的として、農地を所有権移転(売買、贈与等)する場合や賃貸借もしくは使用貸借する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要です。

この許可を受けないで行った売買等は、その効力を生じません。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。

申請にあたっては、譲受人の状況や権利の移転・設定の内容により申請書の記載方法や添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

許可要件

  • 申請する農地を含め、所有または借りている農地のすべてを効率的に利用すること
  • 個人の場合は、農作業に常時従事すること
  • 周辺地域における営農に支障を生ずるおそれがないこと
  • 法人の場合は農地所有適格法人または社会福祉法人等であること。

※農作業に常時従事しない個人、農地所有適格法人、学校法人・医療法人・社会福祉法人等以外の法人で役員または使用人のうち1人以上が農作業に常時従事することが見込まれる法人については、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件付で使用収益権(賃貸借・使用貸借)を設定することが可能です。このほかにも例外的に許可できる場合があります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

※「下限面積要件」は、農地法の一部改正により令和5年4月1日に廃止しました。

受付窓口

農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

提出書類

農地法第3条の規定による許可申請書

必要なもの(添付書類)

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書の原本で3か月以内のもの)
  • 字図(コピー可)
  • 譲受人の世帯全員の住民票(原本で3か月以内のもの:譲受人が個人の場合)
  • 定款もしくは寄付行為の写し、または法人の登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
  • 契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)
  • 現地案内図
  • 誓約書
  • 許可書送付用の封筒(許可書の郵送を希望される場合、譲受人、譲渡人の住所、宛名を記入し84円切手貼付のものを各1通)
  • 固定資産税課税台帳兼名寄帳(一括贈与または経営移譲等の場合)
  • 営農計画書(新規に農業を始める場合や農業委員会が必要と認める場合に提出を求めることがあります)

注意事項

  • 許可申請は毎月20日(20日が土・日曜日、祝日等の場合はその翌開庁日)に締切り、地区担当委員と事務局とで現地を確認後、翌月開催の定例総会において審議が行われます。
  • 許可書を当事者以外の者が受け取る場合は、当事者からの委任状が必要です。
  • 農地所有適格法人および解除条件付使用収益権設定による譲受人(個人、法人とも)については、毎年農地の利用状況報告書を提出しなければなりません。
  • 当該農地が貸借関係にある場合には、合意解約が成立したことを証する書面が必要となります。  

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お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)585-5076

ファクス:(097)537-3303

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