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更新日:2024年3月29日

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贈与税納税猶予制度(生前一括贈与)

この制度は、農地の細分化を防止し、併せて農業後継者を育成するための制度で、贈与税のため農業経営が困難にならないように、確定申告時に税務署で手続きを行うと、農地に対する贈与税が納税猶予されます。
この制度を受けるためには、贈与者が経営しているすべての農地を一筆残らずすべて、推定相続人の中の一人に贈与しなければなりません。
贈与を行うには、農業委員会の3条許可申請を行わなければなりません。
詳細は、農業委員会にお尋ねください。

制度を利用できる人

  1. 贈与者、受贈者とも引き続き3年以上農業に従事していること。
  2. 受贈者は、満18歳以上で、推定相続人の一人に限ります。
    取得後は、引き続き農業経営を行うこと。

事後の注意事項

  1. 取得した農地は、必ず耕作してください。(保全管理でもよい)
    売ったり、貸したり、転用したりすると、納税猶予が認められなくなり贈与税と利子税を処分した農地の面積に応じて納付しなければなりません。推定相続人に該当しなくなった場合も同様です。
    • イ.納税猶予適用農地の20パーセント以内を処分した場合は、その面積分に応じた贈与税と利子税を納付しなければなりません。
      残りの適用農地については、納税猶予が継続します。
    • ロ.納税猶予適用農地の20パーセントを超えて処分した場合は、すべての適用農地について納税猶予が認められなくなり、すべての贈与税と利子税を納付しなければなりません。
    • ハ.公共事業に処分する場合には、20パーセントを超えて処分しても、残りの適用農地について納税猶予が継続します。
      しかし、処分した面積に対する贈与税と利子税を納付しなければなりません.
  2. 税務署で3年毎に、継続の手続きが必要です。

贈与税の免除

贈与者もしくは受贈者が死亡した場合に贈与税が免除されます。
贈与者が先に亡くなられた場合には、受贈農地は相続により取得したこととなり、相続財産として相続税の計算に含めて考えます。
この際、引き続き農業経営を行うのであれば、相続税の納税猶予を受けることができます。

手続きについて

  1. 農業委員会で3条許可申請を行い、許可を得てください。
    贈与者が、耕作していたすべての農地(贈与者が持つ他人の所有する農地等の耕作権等もあわせて)を申請地として挙げてもらいますが、現況が農地以外のもの・他人に耕作権等を設定させて貸し付けている農地は対象となりません。
  2. 次に、翌年に確定申告を税務署で行ってください。
    申告の際に必要な農業委員会の発行する適格者証明書は、その時期に発行します。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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