更新日:2016年3月2日

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中間検査について

中間検査とは

中間検査とは、工事完了時では隠蔽され見えなくなってしまう建物の部分を、工事の施工中において検査をすることにより、改めて工事監理者および工事施工者の方が自分の責任で適切なる工事監理および適切なる工事施工がなされることを期待し、建物の安全性が確保されることを目的としたものです。

中間検査の対象となる特定の用途の建物が、特定の工事工程を終了した際に、建築主(代理人)は中間検査の申請を行い、検査を受けなければなりません。

中間検査 簡易フロー

中間検査 簡易フロー図

中間検査の必要な建築物(対象建築物)

  1. 建築基準法第7条の3第1項第一号に揚げるもの
    ※階数が3以上である共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事工程を含むもの
  2. 上記に揚げるもののほか、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は、これらの構造を併用する建築物で一の建築物の新築に係る部分が、次に掲げるもの
    • (1)特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に揚げるもの(法第7条の3第1項第一号に揚げるものを除く))で、
      その用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
    • (2)一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2.(1)の対象となる建築物の用途、規模

 

用途

規模

(一)

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、その他これらに類する政令で定めるもの

その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの
又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(二)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:児童福祉施設等)

(三)

学校、体育館、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場)

(四)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗)

2.(2)の対象となる建築物の用途、規模

用途

規模

一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)

床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

中間検査が不要な建築物(適用の除外)

法第18条及び法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物については、中間検査は不要です。(建築基準法第7条の3第1項第一号に該当する建築物は除く。)

中間検査を受ける時期(特定工程)

下記の、構造ごとに異なる特定工程が終了したときに、中間検査を受けてください。

  • 鉄骨造……1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造……2階のはり及び床の配筋工事(階数が1の建築物においては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は、はり及び屋根版の取り付け工事)
  • 木造……屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の工事)

中間検査合格証の交付を受けた後でないと、 次に挙げる工事を行うことができません。

  • 鉄骨造……2階の床版の取り付け工事、又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建物の場合は、壁の外装工事、又は内装工事)
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造……2階のはり及び床(階数が1の建物の場合は、最上階のはり及び屋根版)のコンクリート打込工事
  • 木造……小屋組及び構造耐力上主要な軸組み工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の工事)が隠蔽されることとなる壁の外装工事又は内装工事

これらの工事は特定工程終了後、長く時間をおきにくいものです。
特定工程で検査による工事停滞が生じないようにするため、検査時期になり次第、速やかな申請を心がけましょう。

また、大分市では大分市全域の特定工程および特定工程後の工程を平成24年1月18日大分市告示第5号で指定しています。

平成24年1月18日大分市告示第5号(PDF:47KB)

申請時の注意点

工程上、中間検査が複数回にわたる可能性のある建築物については、開発建築指導課確認審査検査担当班までご相談ください。

申請時の添付資料

中間検査申請書には、次に掲げる資料を添付してください。

  • 法第7条の5の適用を受ける場合は、屋根の小屋組工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の場合に限る)の工事終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真。 (規則第4条の8第3号)
  • 軽微な変更がある場合は、変更箇所、内容を示す図面等(規則第4条の8第4号)
  • 特定行政庁が必要と指定した工程の施工部位を写した写真
    ※杭頭補強筋、開口部等の補強筋、構造スリット等
  • 木造の場合、耐力壁に関する資料(壁量計算表、バランスチェック、柱頭・柱脚の金物の位置及び種類を示した図面)
  • 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状

    シックハウス関連資料については、中間検査時までに施工された建築材料について現場で確認を行います。ただし、現場にて確認できない場合は資料の提出を求める場合があります

中間検査での注意事項

中間検査では、施工監理に関する書類、写真等を準備してください。必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。また、検査前に提出が必要な書類(溶接作業計画書、工事施工者選定届、工事監理者選定届、大分市住環境指導要綱および大分市ワンルーム指導要綱の報告書等)は、早めに提出するようにしてください。 

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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