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更新日:2018年1月20日

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コンテナを利用した倉庫等は建築物ですので建築行為にご注意ください

コンテナを利用した倉庫等について

コンテナを倉庫もしくは事務所等として設置し、継続的に使用する例等が見られます。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。

また、既に設置されているまたは設置されようとしているコンテナを利用した建築物について、次のような事項が建築基準法に適合していない場合があります。適合しない事項がある場合には直ちに是正をしてください。

コンテナを利用した倉庫等における主な違反内容の例

1.建築基準法第20条(構造規定)違反

  • 適切な基礎が設けられていない。
  • コンテナと基礎が適切に緊結されていない。
  • 複数積み重ねる場合にコンテナ相互が適切に接合されていない。

2.建築基準法第48条(用途地域等)違反

  • 倉庫等を建築できない用途地域内に建築している。

(例)コンテナを利用した貸し倉庫を第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または第一種中高層住居専用地域内に建築している。

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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