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更新日:2019年12月16日

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トレーラーハウス等を住宅・事務所・店舗等として使用する場合はご相談ください

車両を利用した工作物について

トレーラーハウス、バスおよびキャンピングカー等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用する場合には、その規模、形態および設置状況等から、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当する場合があります。

「建築物」に該当する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要になるほか、さまざまな規定に適合させる必要があります。

トレーラーハウス等の車両を住宅・事務所・店舗等として利用しようとする場合は、事前に開発建築指導課にご相談ください。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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