更新日:2011年3月29日
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大分都市計画区域内の準工業地域の一部で、適切な土地利用を誘導し、かつ、良好な住環境の保全及び交通環境を維持することを目的に地区内の建築物の建築の制限を行う「大分市における集客施設の建築に関する指導要綱」を制定し、平成20年5月2日から施行しました。
要綱の規定に基づく指定地区内においては、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が3千平方メートルを超える建築物を建築し、又は用途変更をして新たにこれらの用途に供してはいけません。
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