更新日:2012年5月17日

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完了検査について

完了検査とは

完了検査とは、適切な工事監理及び適切な工事施工により建築物等(建築設備、工作物)の安全性が確保されているか確認する検査です。

建築物等の工事が完了した際に、建築主(代理人)は完了検査の申請を行い、検査を受けなければなりません。

完了検査 簡易フロー

完了検査 簡易フロー図

完了検査の必要な建築物等

完了検査の対象となる建築物等は、確認申請が必要な全ての建築物・設備・工作物です。

完了検査を受ける時期

建築物等の工事が完全に終了したときに、完了検査を受けてください。

検査後交付される完了検査済証がないと、建築物等は基本的に使用できません。速やかな申請を心がけましょう。

申請時の添付資料

完了検査申請書には、次に掲げる資料を添付してください。ただし、中間検査実施済みの物件で、すでに提出している資料については不要です。

  • 法第7条の5の適用を受ける場合は、屋根の小屋組工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の場合に限る)の工事終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真。(規則4条第3号)
  • 軽微な変更がある場合は、変更箇所、内容を示す図面等(規則第4条第5号)
  • 特定行政庁が必要と指定した工程の施工部位を写した写真
    ※杭頭補強筋、開口部等の補強筋、構造スリット、界壁、防火区画、区画貫通部等
  • 木造の場合、耐力壁に関する資料(壁量計算表、バランスチェック、柱頭・柱脚の金物の位置及び種類を示した図面)
  • 完了検査時の法42条2項道路の写真(2方向、後退寸法及び道路中心線から後退線間での寸法を明示したもの)
  • 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状

シックハウス関連資料については、現場で確認を行います。ただし、現場にて確認できない場合は資料の提出を求める場合があります

完了検査での注意事項

完了検査では、施工監理に関する書類、写真等を準備してください。必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。また、検査前に提出が必要な書類(溶接作業計画書、工事施工者選定届、工事監理者選定届、大分市住環境指導要綱及び大分市ワンルーム指導要綱の報告書等)は、早めに提出するようにしてください。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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