ホーム > よくある質問 > 国民健康保険/国民年金に関すること > 国民年金(よくある質問) > 国民年金保険料を納めなかった期間分を今から納めることはできますか
更新日:2023年5月25日
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納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
申請免除により免除されている保険料、もしくは、納付猶予および学生納付特例で納付を猶予されている保険料を追納される場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。
この場合、翌々年度以降に追納すると保険料に加算金がつきます。
詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内2→2)までお問い合わせください。
老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合や、将来受け取る年金額を増やしたい場合は、日本国内に住所があれば(日本国籍があれば海外に居住していても可)、60歳を過ぎても65歳になるまでの間は、国民年金に任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意加入することができます。
任意加入は、手続きをした日から加入となり、保険料を納めないと資格を失います。
手続きは、本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所、または大分年金事務所で行ってください。