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更新日:2021年4月1日

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海外へ住所を移す場合の年金の手続きについて教えてください

20歳以上65歳未満の方の場合

日本国籍を持つ方が海外へ転出する場合、将来、日本の年金を受給することができるよう、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意加入することができます。

任意加入すると、将来受け取る年金額が増えるほか、事故などで障がいを負ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどにも、納付要件等を満たしていれば、年金を受け取れます。

任意加入を希望される場合は、国内で最後に住所があった市内にお住いの親族の方を協力者として指定していただき、海外に行かれる方の任意加入の手続きと国民年金保険料の納付の代行を行っていただきます。

また、市内に親族の方がお住まいでなかったり、住んでいても協力者となることが難しい場合には、最後の住所を管轄する年金事務所に任意加入の手続きと保険料の納付を依頼してください。

年金受給者の場合

年金事務所へ住所変更の届け出が必要です。詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。

また、年金の受け取り金融機関を変更したい場合も、大分年金事務所へ手続きをしてください。

なお、20歳前の障がいを理由として無拠出の障害年金を受給している方が日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止されます。

手続きは、年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出してください。

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お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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