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更新日:2019年1月8日

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国民年金をもらいはじめるための届け出について教えてください

年金は自動的には支払われませんので、手続きが必要となります。

この年金を受ける手続きを「裁定請求」といいます。国民年金の裁定請求の手続き先は、加入期間により異なります。

  • 国民年金第1号被保険者期間のみのとき・・・・・市役所本庁舎1階10番国民年金窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
  • 国民年金第2号(厚生年金や共済組合)および第3号被保険者期間があるとき・・・・・大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)
  • 共済組合期間のみのとき・・・・各共済組合

 

裁定請求の手続きは、65歳の誕生日の前日からの受付となります。
必要な書類は、個々の事例により異なります。詳しくは、大分年金事務所(電話097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

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