更新日:2022年3月30日

ここから本文です。

障害基礎年金の請求について教えてください

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する人が受給できます。

(1)障がいの原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの期間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住所がある方のみ)の年金制度に加入していない期間

(2)障がいの原因となった病気やケガによる障がいの程度が、障害認定日(*)または20歳に達したときに、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級の状態(障がい者手帳の等級とは異なる)になっていること

  • 障害認定日(*)とは、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を経過した日または症状が固定した日をいいます。

(3)初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること(20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。)

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の場合)

※障害認定日に障がいの程度が軽い場合でも、その後障がいが重くなり国民年金施行令で定める障害等級1級または2級に該当した場合は、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すれば支給されます。

初診日時点での加入状況によりご相談窓口が異なります

  • 初診日時点で国民年金に加入していた場合、もしくは20歳前の場合は、市役所国民年金室(097-537-5617)または大分年金事務所(097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。
  • 初診日時点で厚生年金に加入していた場合、もしくは、厚生年金に加入していた人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)は、大分年金事務所(097-552-1211自動音声案内1→2)へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部国保年金課国民年金室

電話番号:(097)537-5617

ファクス:(097)532-0705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る