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更新日:2012年7月9日

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市民課関係の各種届出は14日以内にするように書いてありますが、万が一届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか

正当な理由がなくて届出をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合もあります。しかし、届出ができなくなるということではありませんので、14日が経過した後であっても、速やかに届出をしてください。
なお、外国人住民の方については、申請をしないで規定する期間を超えて本邦に在留する場合は、1年以下の懲役、もしくは禁錮、または20万円以下の罰金に処されることがあります。

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電話番号:(097)537-5613~5

ファクス:(097)537-2981

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