更新日:2024年3月29日

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転入転出の特例事務について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方が市外へ引越しする際は、前住所地で転出手続き(窓口もしくは郵送も可)を行った後、新住所地市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを持参の上、転入手続きを行ってください。下記の例外を除き、転入手続き時に転出証明書の持参が不要になります。
同一世帯の複数人で転出される場合は、転出者の内一人でもマイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていれば、上記の手続きに該当します。

マイナンバーカードまたは住基カードは必要な手続きを行えば、新しい住所地で継続して利用できます。ただし、継続利用するためには条件がありますので、詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。

以下の事項に該当する場合は、通常の転出・転入手続きとなり、転出証明書の持参が必要となります。

  • 新しい住所に引っ越した日が、転出届を提出する日より14日以上過去日の場合
  • 転出の予定日から30日以内に、新住所地市区町村で転入手続きを行うことができない場合
  • マイナンバーカードまたは住基カードを紛失している等、新住所地市区町村にカードを持参できない理由がある場合
  • マイナンバーカードまたは住基カードを一時停止している場合
  • マイナンバーカードまたは住基カードの有効期限が切れている場合

 

転入転出の特例事務概要
対象者
  • マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていて、大分市へ転入または大分市から転出される方
代理の可否

(転入手続き時)

可(その場合、原則即日不可。代理人が窓口に2回の来庁必要(転入手続き時含む))
窓口で代理申請の手続き。

本人の住民票住所へ「照会書兼回答書」を送付。
届いた「照会書兼回答書」に本人が記入・押印し、必要書類とともに代理人に委任。

代理人が窓口に必要書類を持参し継続利用の手続き。
※代理人が同一世帯人で、本人のマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、カードの暗証番号(数字4ケタ)が分かる場合は即日での手続きが可能です。(代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要。)
大分市の受付窓口 市民課、各支所
大分市の受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市民課は午後6時まで)
土・日曜日、祝日、および12月29日~1月3日を除く
費用 無料(転出願いを郵送する場合の郵送費用は自己負担となります)
提出書類

(郵送で転出手続きを行う場合)

  • 郵送による転出願い(様式ダウンロード有り)
    ※転出願いには必ず連絡先をご記入ください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは写真付き住基カード・運転免許証等)のコピー
送付先

(大分市から転出される方)

〒870-8504

大分市荷揚町2番31号

大分市役所 市民課 住民記録担当班 宛

注意事項 この手続きは、事前にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が対象です。

関連情報

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お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5734

ファクス:(097)537-2981

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