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更新日:2024年1月18日

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小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている児童等の転出入について

大分市が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている児童等とその保護者が、大分市外へ転出する場合は、届出が必要です。

1 大分市から県内の他の市町村へ転出の場合

申請場所

大分市荷揚町6番1号 大分市保健所2階窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

無料

提出書類

  • 大分市が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証

なお、受付は次の窓口でも行っています。

  • (1)東部保健福祉センター(鶴崎市民行政センター内)
  • (2)西部保健福祉センター(稙田市民行政センター内)

問い合わせ先

大分市保健所 保健予防課 管理担当班
電話番号 (097)535-7710
ファクス番号 (097)532-3356

2 大分市から県外へ転出の場合

転出先の自治体へ新規申請を行ってください。その際、転出前の自治体が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証のコピーが必要となります。
詳しい申請手続きや必要書類は、転出先の自治体へおたずねください(連絡先は、下記外部リンク「小児慢性特定疾病情報センター」内の各自治体担当窓口をご覧ください)。
注意)県外へ転出の場合、転出先では基本的に新規申請となり、医療費助成は申請日からの適用となることから、申請は早めに行ってください。

なお、大分市が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証の原本は、転出日から1週間以内に大分市保健所 保健予防課へ返還してください(郵送でも可)。

送付先

郵便番号 870-8506
大分市荷揚町6番1号
大分市保健所 保健予防課 管理担当班

リンク

大分市以外の自治体が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている児童等や保護者が、大分市へ転入する場合も、届出が必要です。

3 大分県内の市町村から大分市へ転入の場合

提出書類

  • 大分県が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 申請者、受診者、受診者と同一医療保険に加入しているご家族全員の個人番号を確認できるもの

※医療保険証が変わった場合は、次の書類も必要です

  • 新しい医療保険証

※大分県での更新申請が終わっていない場合、次の書類も必要です

  • 医療意見書

※大分県の医療受給者証に記載のない病院・診療所に受診する場合

  • 新しく追加する医療機関あての紹介状等の写し

4 大分県外から大分市へ転入の場合

新規申請となりますので、これから受診する医療機関の医療意見書を取得してから窓口へお越しください。
なお、申請の際は、前住所地の自治体が発行した小児慢性特定疾病医療受給者証のコピーをご提示ください。

注意)医療費助成は原則、申請日からの適用となりますので、申請は早めに行ってください。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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