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更新日:2024年1月4日

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住居表示実施地区内に建物を新築などしたときには申請が必要です

住居表示実施地区内(公称住所が○丁目○番○号となっている区域)に建物を新築または建て替えをしたとき、および増築等により玄関(出入口)の位置が変わるとき、必ず住所の設定が必要です。

 

申請概要

対象者 住居表示実施地区に建物を新築または建て替えをした方および増築等により玄関(出入口)の位置が変わった方
代理の可否
受付窓口 市民協働推進課住居表示担当班(本庁舎2階)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
必要なもの(添付書類)

字図(区画整理地区は、仮換地証明および仮換地図)、建築確認書類の中の確認済証、付近見取図、配置図、全階平面図、3階建て以上の建物(戸建ては除く)は立面図および部屋番号一覧表のコピー

注意事項 添付書類になる字図はA3サイズで縮尺は法務局のまま、配置図は縮尺を合わせたA3またはA4サイズのものをお持ちください。中古物件の場合の申請は添付書類が変わるので、お問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7250

ファクス:(097)536-4605

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