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更新日:2024年3月1日

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私は、4月中旬に50ccバイクを友人に譲ったのですが、しばらくして納税通知書が自分のところに届きました。この場合、私が税金を納めなければならないのでしょうか

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイクなどの軽自動車等を所有している人に課税されます。
したがって、4月2日以降に譲った原付バイクの税金は、今年度まではあなたに納めていただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)は普通自動車等の所有者に課される自動車税(種別割)のような月割課税制度はありませんので、年の途中で名義変更、廃車しても還付はありません。

市役所にて名義変更の手続きはお済みですか?

友人に原付バイクを譲った場合、市役所に名義変更の申告をしなければ、旧所有者に納税通知書が送付されます。名義変更の申告がお済みでない場合は、下記のとおり手続きをしてください。また、オンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請 」をご覧ください。

なお、翌年の4月1日までに名義変更の申告がされてないと、翌年度もあなたに課税されますので、原付バイクを他人に譲ったときは、早めに手続きを済ませてください。

名義変更(ナンバープレートを変更しない)に必要なもの

廃車申告と新規申告を同時に行います。

  • 車名(メーカー名)、車台番号排気量(定格出力)が分かる書類・・・自動車損害賠償責任保険証明書など
  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※窓口に備え付けの申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。

※新所有者が学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。

申告手続時の本人確認について

なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。

手続きの場所

場所 電話

税制課(第二庁舎3階)

097-537-7314

東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)

097-527-2132

西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階)

097-541-1406

大南支所

097-597-1000

大在支所

097-592-0511

坂ノ市支所

097-592-1700

佐賀関支所

097-575-1111

野津原支所

097-588-1111

明野支所

097-558-1255

本神崎連絡所

097-576-1111

一尺屋連絡所

097-575-8026

関連情報

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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