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更新日:2023年9月21日

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身体障がい者などが所有する軽自動車等の場合、軽自動車税(種別割)の減免の制度がありますか

身体や精神に障がいのある人が所有(使用)する車両で一定の要件に該当するときは、納期限までに申請すれば軽自動車税(種別割)が減免されます。
ただし、減免を受けられるのは、障がい者一人について一台です。自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の両方で減免を受けることはできません

詳しくは、税制課諸税担当班(097-537-7314)までお尋ねください。

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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