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更新日:2024年3月1日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税です。

1 軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度は課税されます。

原付バイク・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割はありません。
※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届出が必要です。届出がないと従来の所有者に課税されます。また、市外に転出するときも届出が必要です。

2 税率

原動機付自転車および二輪車等の税率は、下記のとおりです。

原動付自転車および二輪車等の税率表(特定小型原動機付自転車【注1】は令和6年度課税から、それ以外は平成28年度課税から)
車種区分 税率(年額)

原動機付自転車

  • 総排気量50cc以下

または定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車【注1】を含む。ミニカー【注2】は除く)

2,000円

  • 二輪で、総排気量50cc超90cc以下

または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの

2,000円
  • 二輪で、総排気量90cc超125cc以下

または定格出力0.8kw超1.0kw以下のもの

2,400円

  • ミニカー【注2】

3,700円

軽自動車

  • 二輪で、総排気量125cc超250cc以下のもの(側車付のものを含む)
  • 被けん引車(ボートトレーラー等)

3,600円

小型特殊自動車【注3】

  • 農耕作業用(乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラー等、最高速度35km/h未満)

2,400円

  • その他(フォークリフト・ショベルローダー等、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高速度15km/h以下)

5,900円

二輪の小型自動車

  • 総排気量250cc超のもの(側車付のものを含む)

6,000円

【注1】特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
【注2】ミニカーとは、三輪以上で総排気量20cc超50cc以下(または定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50cm超のものをいいます。
【注3】小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを付けてください。

三輪および四輪以上の軽自動車の税率は、新規検査(新車新規登録)された時期などにより異なります。

  • 1.新規検査(新車新規登録)の時期は、車検証に記載の「初度検査年月」を確認してください。初度検査年月の時期により税率が変わります。
  • 2.初度検査年月が平成27年4月以後の軽自動車は、下表(2)の税率になります。
  • 3.初度検査年月から起算して13年を超える軽自動車は、下表(3)の税率になります(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除く)。13年を超えない軽自動車は、下表(1)の税率になります。
三輪および四輪以上の軽自動車の税率表
車種区分 税率(年額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両

(1)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両

(2)

最初の新規検査から13年超経年車両(3)

三輪(660cc以下のもの)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上(660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

  • 4.上表(2)のもののうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日に新規登録した三輪・四輪の軽自動車で、排ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能に応じて軽課する特例措置(下表(4)グリーン化特例)があります。
三輪および四輪以上の軽自動車グリーン化特例の表
車種区分 グリーン化特例(4)

電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)

★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成かつ、

令和12年度燃費基準90%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車 令和12年度燃費基準70%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車

三輪(660cc以下のもの)

乗用 営業用

1,000円

2,000円

3,000円

自家用 適用なし(3,900円)
貨物用 営業用
自家用
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

適用なし(10,800円)

貨物用 営業用

1,000円

適用なし(3,800円)

自家用

1,300円

適用なし(5,000円)

  • 5.税を軽減する特例措置は1年限りです。軽減された翌年度からは上表(2)の税率になります

3 申告

軽自動車等を取得した方や大分市内に主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や大分市内から主たる定置場を移した方は30日以内に、次の場所で申告してください。また、原動機付自転車や小型特殊自動車のオンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください。

軽自動車等取得・廃車・譲渡等の申告概要

車種

申告場所

原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

税制課 電話:097-537-7314
東部・西部資産税事務所
大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野支所
本神崎・一尺屋連絡所

小型特殊自動車
(農耕作業用、フォークリフト等)

軽自動車(三輪・四輪)

全国軽自動車協会連合会大分事務所
電話:097-524-0222
大分市三佐5丁目1番27号

二輪車(125ccを超えるバイク)

普通車

大分運輸支局登録部門
電話:050-5540-2087
大分市大州浜1丁目1番45号

原動機付自転車および小型特殊自動車の申告に必要なものは下記のとおりです(軽自動車、二輪車、普通車の申告に必要なものについてはそれぞれの申告場所におたずねください)。

新規申告(所有者の現住所・氏名・生年月日・連絡先の記入が必要です)

申告理由の例

  • 販売店から購入した
  • 譲り受けた(廃車済(標識がない)の場合) など

申告に必要なもの

  • 車名(メーカー名)、車台番号(小型特殊自動車で不明の場合は「車両型式+製造番号」)、排気量(定格出力)が分かる書類(特定小型原動機付自転車については、左記に加えて、長さ最高速度が分かる書類)・・・販売証明書、譲渡証明書、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)など
  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。

※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。

廃車申告(所有者の現住所・氏名・生年月日・連絡先の記入が必要です)

申告理由の例

  • スクラップした
  • 譲り渡した など

申告に必要なもの

  • ナンバープレート
  • 車名(メーカー名)、車台番号排気量(定格出力)が分かる書類(特定小型原動機付自転車については、左記に加えて、長さ最高速度が分かる書類)・・・自動車損害賠償責任保険証明書など
  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。

名義変更申告 (廃車申告と新規申告を同時に行います)

申告理由の例

  • 旧所有者が使用していたバイクとナンバープレートをそのまま使用する

申告に必要なもの

  • 車名(メーカー名)、車台番号排気量(定格出力)が分かる書類(特定小型原動機付自転車については、左記に加えて、長さ最高速度が分かる書類)・・・自動車損害賠償責任保険証明書など(特定小型原動機付自転車については、販売証明書、譲渡証明書、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)など)
  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。

※新所有者が学生などで住民票が大分市内にない場合は、「住民票原本(発行から3か月以内のもの)」と「大分市内居住地の住所が分かるもの(借家の賃貸借契約書など)のコピー」も必要です。

※所有者・使用者が法人の場合、支店・事業所等を納税義務者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地を記入していただき、車両を使用する支店・事業所等の所在地は「主たる定置場」欄に記入してください。

申告手続時の本人確認について

なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。

4 納税の方法

軽自動車税(種別割)は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税(種別割)と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車や譲渡した場合には、その年度分の税金は全額納めていただきます。
納付場所は、納税通知書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、市納税課、東部・西部資産税事務所、大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所、本神崎・一尺屋の各連絡所です。

5 Q&A

Q.特定小型原動機付自転車とは何ですか。

A.以下をご参照ください。
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:1,008KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,300KB)

Q.私は4月中旬にバイクを友人に譲ったのですが、しばらくして自分のところに納税通知書が届きました。バイクは友人に譲ったのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか。

A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在でバイクや軽自動車等を所有している人に課税されますので、4月1日を過ぎて他の人に譲ったバイクの税金は、今年度まではあなたに課税されます。
なお、翌年の4月1日までに名義変更の申告がされてないと、翌年度もあなたに課税されますので、バイクや軽自動車等を他人に譲ったり廃車したときは、早めに各申告場所(原動機付自転車や小型特殊自動車のオンラインによる申請については、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)で名義変更申告や廃車申告の手続きを済ませてください。

Q.原付バイクが盗難に遭いました。どうすればよいのでしょうか。

A.まず、警察に盗難届を出してください。それから所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、法人の場合は法人代表者印)と届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をもって市窓口で廃車申告の手続きをしてください(オンライン申請による廃車手続きについては、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)。手続きをしないと来年度以降も課税されます。

Q.大分市の原付ナンバープレートを付けたまま市外に転出しましたが、そのままでいいのでしょうか。

A.軽自動車税(種別割)は、原付バイクの定置場のある市区町村で課税されます。必ずナンバープレートを転出先のものに変更してください。

Q.市外の原付ナンバープレートを付けたまま大分市に転入しましたが、そのままでいいのでしょうか。

A.軽自動車税(種別割)は、原付バイクの定置場のある市区町村で課税されます。必ず市外のナンバープレートを返納し、大分市のナンバープレートの交付を受けてください。

Q.原付バイクが故障したため、リサイクル業者にナンバープレートを付けたまま預けてしまいました。軽自動車税(種別割)の納税通知書が毎年送られるので納税していましたが、バイクもないので軽自動車税(種別割)が課税されるのは納得できません。税金がかからないようにするにはどうすればいいのでしょうか。

A.原付バイクを購入したときや譲り受けたとき、廃車したときや譲り渡したときは申告が必要です。その申告に基づき毎年4月1日現在の所有者に課税されます。バイクがすでに手元にないならば、ナンバープレートの番号を確認し、所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、法人の場合は法人代表者印)と届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をもって市窓口で廃車申告の手続きをしてください(オンライン申請による廃車手続きについては、詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車のオンライン申請」をご覧ください)。

Q.原付バイクをしばらく乗らないのですが、廃車手続ができますか。税金はどうなりますか。

A.軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。
しばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。原付バイクを「乗らないが持っていたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」という場合でも、税金を納めていただきます。

Q.身体障がい者などが所有する軽自動車等の場合、減免の制度がありますか。

A.身体障がい者本人が使用する軽自動車等や身体障がい者のために身体障がい者と生計を一にする方が使用する軽自動車等は、一定の要件を満たせば軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。

詳しくは、税制課諸税担当班までお問合せください。

関連情報

ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:122KB)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:73KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:91KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(エクセル:37KB)

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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