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更新日:2022年12月14日
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再生可能エネルギーは、地球温暖化対策など重要な役割を担っています。その一方で、近年、再生可能エネルギー発電設備の設置事業および発電事業において、全国的に事業者と地域住民との間で環境保全などに関する課題が生じています。
再生可能エネルギー発電事業者のみなさまには、国が定める各種ガイドラインをよくご確認いただき、関係法令の遵守はもちろんのこと、地域と十分なコミュニケーションを図りながら、事業を行っていただきますようお願いします。
平成29年3月に国により、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下 「FIT法」 という。) に基づき再生可能エネルギー発電事業を実施する事業者等に適用されるものとして事業計画策定ガイドラインが制定されました。(令和3年4月改訂)
この事業計画策定ガイドラインでは、適切な事業実施の確保を図るため、企画立案、設計・施工、運用・管理、撤去および処分に関して求められる事項が記載されています。
FIT法の対象となる発電事業者のみなさまは、事業計画策定ガイドライン に従った事業を実施してください。
※最新の情報は、経済産業省資源エネルギー庁のホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」をご確認ください。
事業終了後等に発電設備が適切に撤去および処分(ここでは、リサイクル、リユースおよび廃棄をいう。)されることは、再生可能エネルギーの長期安定的な発電・自立化を促すために重要です。
発電設備の中でも特に太陽光発電設備は、太陽光パネルに鉛・セレン等の有害物質が含まれており、撤去および処理が適切に行われる必要があります。
そのため、国はガイドラインを策定して、適切な撤去および処分を呼び掛けています。
なお、10kW以上の太陽光発電設備については、令和4年7月から撤去廃棄等費用の外部積み立て制度が創設されました。本制度によって、これから設置予定の事業者だけでなく、すでに太陽光発電設備を設置している事業者にも外部積み立ての義務が課されることになります。
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になりますのでご注意ください。
【これまで】
開発面積が1haを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要
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【令和5年4月より】
開発面積が0.5haを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要
林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科せられます。
本市における再生可能エネルギー発電設備設置等に関する窓口一覧、各課で所管する法令一覧は以下のとおりです。
※本市が所管する法令のみを記載しております。本市以外の手続については、以下のリンクを参考にしてください。
(参考)
大分県の所管窓口一覧や、国が発行する事業支援ガイドブックは以下のリンクをご参照ください。
本市では、令和3年4月に「大分市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関する要綱」を制定しました。本要綱は、市内において、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の新設・増設を行う設置事業者、発電設備における発電・売電を行う発電事業者に対する指導等について基本的な事項を定めています。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
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