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更新日:2023年7月21日

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大分市無料公衆無線LAN利用規約

目的

第1条 この規約は、市民及び本市への来訪者が情報を取得し、及び発信するための利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

サービスの内容

第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において、当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

  • 2 市長は、利用者が無線LANを利用してインターネットに接続した際に、市政情報等を配信することができる。

利用施設、利用場所及び利用時間

第3条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間については、利用施設において変更することができるものとする。

利用者の資格

第4条 利用者は、本規約に同意した場合のみ利用する資格を得るものとする。ただし、無線LANの利用に際し、通信事業者等が別途提示する個別規定又はその他の規約(以下「その他規約等」という。)がある場合には、利用者は、本規約及び当該その他規約等に同意し、それらに従うものとする。

無線LANの利用

第5条 WiFi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。

  • 2 利用者が使用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
  • 3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年 法律 第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。
  • 4 利用者は、無線LANを利用するためには、事前に利用者登録をしなければならない。
  • 5 無線LANの利用料金は、無料とする。

個人情報の利用目的及び取扱い

  • 第6条 市長は、無線LANの利用に伴い利用者から入手した個人情報を、次に掲げる目的に限り利用できるものとする。
    • (1)無線LANサービスを提供するため
    • (2)無線LANサービスの質を向上させ、利用者の利便性の向上を図るため
    • (3)利用者と連絡を取る必要が生じたとき。
  • 2 前項の規定にかかわらず、その他市長が必要と認めるときは、この限りでない。
  • 3 利用者は、市長が前2項の目的のため、登録した個人情報を収集、管理及び利用することに同意したものとする。

履歴情報及び特性情報の利用目的、取扱い

第7条 市長は、利用者が無線LANを利用した際、利用の時間帯、IPアドレス、個体識別情報(MACアドレス)等の履歴情報及び特性情報を取得するものとする。

  • 2 市長は、取得した情報を、無線LANの利用状況の調査、内容の充実、利用者からの問合せ対応に利用できるものとする。
  • 3 市長は、利用人数、利用時間帯等の情報を、個人が特定できない状態に処理した後、第三者の利用に供することができるものとする。

著作権等

第8条 無線LAN及び無線LANサービス上で表示される各種情報等に関する著作権等の知的財産権は、本市又はそれぞれの権利者に帰属する。

利用の停止

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

  • (1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
  • (2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
  • (3)その他利用者として不適切であると市長が判断した場合

禁止事項

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • (1)他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  • (2)他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  • (3)前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
  • (4)利用者、第三者若しくは本市を誹謗中傷する行為
  • (5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
  • (6)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
  • (7)性風俗又は宗教に関する活動
  • (8)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、又は提供する行為
  • (9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
  • (10)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。

運用の中止

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。

  • (1)無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
  • (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできないと判断した場合
  • (3)無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
  • (4)その他市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合

2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。

免責

  • 第12条 市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
  • 2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとする。
  • 3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
  • 4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
  • 5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
  • 6 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

本規約の変更

第13条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

準拠法及び裁判管轄

第14条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は無線LANのサービスに関連して本市と利用者間で紛争が生じた場合、本市の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

 

附則

本規約は、平成25年7月20日から施行する。

 

附則

本規約は、平成27年7月1日から施行する。

 

附則

本規約は、平成28年3月1日から施行する。

 

附則

本規約は、平成29年10月1日から施行する。

 

附則

本規約は、平成30年1月1日から施行する。

 

附則

本規約は、平成30年9月1日から施行する。

 

附則

本規約は、平成30年11月1日から施行する。

 

附則

本規約は、令和元年6月1日から施行する。

 

附則

本規約は、令和元年10月1日から施行する。

 

附則

本規約は、令和元年11月30日から施行する。

 

附則

本規約は、令和2年5月1日から施行する。

 

附則

本規約は、令和2年9月19日から施行する。

 

附則

本規約は、令和2年12月9日から施行する。

 

附則

本規約は、令和5年7月21日から施行する。

 

 

別表(第3条関係)

 

施設   場所 利用時間
ホルトホール大分 1階 エントランスホール 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 1階 市民ホール 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 2階 サテライトキャンパスおおいた 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 2階 大分市産業活性化プラザ(交流ルーム) 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 2階 大分市総合社会福祉保健センター(201・202会議室)※1 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 2階 大分市産業活性化プラザ(セミナールームL・S)※1 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 3階 障がい者福祉センター(障がい者交流室) 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 3階 カフェレストラン(HorutoGarden) 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 3階 大分市総合社会福祉保健センター(大会議室、301~304会議室)※1 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
ホルトホール大分 4階 大分市総合社会福祉保健センター(401~410会議室)※1 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。)
大分いこいの道広場     午前6時から午前0時まで
祝祭の広場     午前6時から午前0時まで
大分駅北口駅前広場     午前6時から午前0時まで
大分駅南口駅前広場     午前6時から午前0時まで
大分市役所 本庁舎1階 ロビー 午前8時から午後7時まで
大分市市民活動・消費生活センター(ライフパル)   多目的スペース 午前6時から午後0時まで
コンパルホール   市民プラザ(中庭) 午前6時から午後0時まで
若草公園     午前6時から午後0時まで
ふないアクアパーク     午前6時から午後0時まで
ガレリア竹町西シェルター(オアシス並木通り)     午前6時から午後0時まで
ガレリア竹町(ドーム広場)     午前6時から午後0時まで
ガレリア竹町(中央)     午前6時から午後0時まで
セントポルタ中央町(縁起横町。交差点)     午前6時から午後0時まで
セントポルタ中央町(中央)     午前6時から午後0時まで
中央通り(スクランブル交差点)     午前6時から午後0時まで
大分市美術館 1階  ティーラウンジ 午前10時から午後6時まで
大分市美術館 1階 図書コーナー 午前10時から午後6時まで
大分市美術館  1階 ミュージアムショップ 午前10時から午後6時まで
大分市美術館 2階 エントランスホール 午前10時から午後6時まで
大分市美術館 2階 ハイビジョンホール 午前10時から午後6時まで
大分市美術館 2階 研修室 午前10時から午後6時まで
アートプラザ 2階 60'Sホール 午前8時から午後6時まで
アートプラザ 2階 研修室 午前8時から午後6時まで
高崎山おさる館     午前8時から午後6時まで
大分市高崎山自然動物園   さるっこレール下部駅 午前8時から午後6時まで
大分市高崎山自然動物園   サル寄せ場 午前8時から午後6時まで
道の駅佐賀関     午前0時から午前24時まで
道の駅のつはる     午前0時から午前24時まで
JR九州 大分駅 1階 コンコース 午前6時から午後0時まで
ジャングル公園     午前6時から午後0時まで
大分城址公園     午前6時から午後0時まで
田ノ浦ビーチ     午前6時から午後0時まで
かんたん港園     午前6時から午後0時まで
鶴崎支所     午前8時30分から午後10時まで
大南支所     午前8時30分から午後5時15分まで
稙田支所     午前8時30分から午後10時まで
大在支所     午前8時30分から午後5時15分まで
坂ノ市支所     午前8時30分から午後5時15分まで
佐賀関支所     午前8時30分から午後10時まで
野津原支所     午前8時30分から午後10時まで
明野支所     午前8時30分から午後5時15分まで
平和市民公園能楽堂     午前9時から午後9時30分まで
遊歩公園北側・大手公園     午前6時から午後0時まで
サンサン通り(ライオン像前)     午前6時から午後0時まで
サンサン通り(西側)     午前6時から午後0時まで
府内五番街(市営駐輪場前)     午前6時から午後0時まで
大分市営陸上競技場     午前9時から午後8時まで※2
大分市海部古墳資料館     午前9時から午後5時まで 
大分市歴史資料館     午前9時から午後5時まで 
南大分体育館     午前9時から午後10時まで 
南蛮BVNGO交流館     午前9時から午後5時まで 
駄原総合運動公園(球技場)     午前6時から午前0時まで 
駄原総合運動公園(トレーニング施設)     午前10時から午後9時まで 
のつはる天空広場     午前6時から午前0時まで 
大分市中心市街地循環バス   大分きゃんバス車内 循環バス運行時間内
大分市大洲総合体育館     午前8時30分から午後9時まで
大分市関崎海星館     午前10時から午後10時まで

※1 ルーターの貸し出しにより無線LANの利用が可能となる場所

※2 4月から10月の間においては、「午前8時から午後8時まで(毎週水・金 曜日は午後9時まで)」とする。

摘要 電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。

関連情報

 

お問い合わせ

企画部情報政策課ICT推進室

電話番号:(097)574-6182

ファクス:(097)538-4196

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