更新日:2025年4月21日
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大分市無料公衆無線LANサービスにつきましては、令和7年3月末をもちまして、一部エリアを除くサービス提供を終了いたしました。
詳しくは、大分市無料公衆無線LANサービスの提供エリア終了についてをご覧ください。
第1条 この規約は、市民及び本市への来訪者が情報を取得し、及び発信するための利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において、当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
第3条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間については、利用施設において変更することができるものとする。
第4条 利用者は、本規約に同意した場合のみ利用する資格を得るものとする。ただし、無線LANの利用に際し、通信事業者等が別途提示する個別規定又はその他の規約(以下「その他規約等」という。)がある場合には、利用者は、本規約及び当該その他規約等に同意し、それらに従うものとする。
第5条 WiFi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。
第7条 市長は、利用者が無線LANを利用した際、利用の時間帯、IPアドレス、個体識別情報(MACアドレス)等の履歴情報及び特性情報を取得するものとする。
第8条 無線LAN及び無線LANサービス上で表示される各種情報等に関する著作権等の知的財産権は、本市又はそれぞれの権利者に帰属する。
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
第13条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
第14条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は無線LANのサービスに関連して本市と利用者間で紛争が生じた場合、本市の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、平成25年7月20日から施行する。
附則
本規約は、平成27年7月1日から施行する。
附則
本規約は、平成28年3月1日から施行する。
附則
本規約は、平成29年10月1日から施行する。
附則
本規約は、平成30年1月1日から施行する。
附則
本規約は、平成30年9月1日から施行する。
附則
本規約は、平成30年11月1日から施行する。
附則
本規約は、令和元年6月1日から施行する。
附則
本規約は、令和元年10月1日から施行する。
附則
本規約は、令和元年11月30日から施行する。
附則
本規約は、令和2年5月1日から施行する。
附則
本規約は、令和2年9月19日から施行する。
附則
本規約は、令和2年12月9日から施行する。
附則
本規約は、令和5年7月21日から施行する。
附則
本規約は、令和6年7月7日から施行する。
附則
本規約は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 場所 | 利用時間 | |
ホルトホール大分 | 1階 | 市民ホール | 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。) |
ホルトホール大分 | 2階 | 大分市総合社会福祉保健センター(201・202会議室)※1 | 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。) |
ホルトホール大分 | 2階 | 大分市産業活性化プラザ(セミナールームL・S)※1 | 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。) |
ホルトホール大分 | 3階 | 大分市総合社会福祉保健センター(大会議室、301~304会議室)※1 | 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。) |
ホルトホール大分 | 4階 | 大分市総合社会福祉保健センター(401~410会議室)※1 | 午前9時から午後10時まで(ホルトホール大分条例施行規則(平成24年大分市規則第44号)第23条第1項に掲げる日を除く。) |
のつはる天空広場 | 午前6時から午前0時まで | ||
大分市関崎海星館 | 午前10時から午後10時まで | ||
荷揚複合公共施設 | 1階 | エントランスホール | 午前8時30分から午後10時まで |
荷揚複合公共施設 | 2階 | エントランスホール | 午前8時30分から午後10時まで |
道の駅たのうらら | 午前9時から午後9時まで |
※1 ルーターの貸し出しにより無線LANの利用が可能となる場所
摘要 電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。